ブログ - 6月1日から警察による自転車走行の監視が厳しくなりました。
最近はあまり自転車に乗らないので個人的には体感はしていないのですが、6月1日から警察による自転車走行の監視が厳しくなっているようです。
悪質・危険な自転車運転者に対する講習が義務付けられる「自転車運転者講習制度」が設けられたようです。
ロイヤルズ選手諸君は自転車が主な移動手段になりますので、十分に注意して下さい。
ただ勘違いしないで欲しいのですが、警察に取り締まられないように注意するというよりも、皆さんが事故に合わないように注意して下さいということです。
道路交通法というのは事故を予防するためのものですから、事故に合わない・起こさないように注意すれば、自然と取り締まられる事は無くなります。
警視庁から発表されている悪質運転危険行為(14類型)に道交法を調べておきましたので、ちゃんと読んでくださいね。
悪質運転危険行為(14類型)
- 信号無視(道路交通法第7条)
(信号機の信号等に従う義務) 第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号) - 通行禁止違反(〃第8条第1項)
第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。(罰則 第1項については第119条第1項第1号の2) - 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(〃第9条)
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。 (罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項) - 通行区分違反(〃17条第1項、第4項又は第6項)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。 (罰則 第1項から第4項まで及び第6項については第119条第1項第2号の2) - 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(〃第17条の2第2項)
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。(罰則 第1項から第4項まで及び第6項については第119条第1項第2号の2) - 遮断踏切立入り(〃第33条第2項)
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第2号、同条第2項) - 交差点安全進行義務違反等(〃第36条)
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第2号、同条第2項) - 交差点優先車妨害等(〃第37条)
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 (罰則 第120条第1項第2号) - 環状交差点安全進行義務違反等(〃第37条の2)
環状交差点における他の車両等との関係等) 第37条の2 車両等は、環状交差点においては、第36条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第36条第3項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。 3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第36条第4項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第119条第1項第2号の2) - 指定場所一時不停止等(〃第43条)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 (罰則 第119条第1項第2号、同条第2項) - 歩道通行時の通行方法違反(〃第63条の4第2項)
前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (罰則 第2項については第121条第1項第5号) - 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(〃第63条の9第1項)
第63条の9 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。(罰則 第1項については第120条第1項第8号の2) - 酒酔い運転(〃第65条第1項)
前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 (罰則 第2項については第121条第1項第5号) - 安全運転義務違反(〃第70条)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)
傘を差しての運転や携帯をいじりながらの運転なども違反行為になるようです。
勿論、ロイヤルズではどちらも禁止です。
その他、集団で移動する際は横に広がらないで縦1列で移動して下さい。
尚、14歳以上の全ての自転車運転者が対象となるようです。